解体知恵袋
空き家を有意義に活用する駐車場を計画しませんか?
実家が空き家になってお困りの方に…
土地を活用したい方に…
近年、増加する車の数と同様に増え続ける違法駐車。交通渋滞や交通事故を引き起こす違法駐車の原因の一つに、慢性化した駐車場不足があります。
駐車場経営、特に安く利用できるコインパーキングは、今、車社会が拡大する中で、ニーズの高まりとともに注目されている事業です。
「遊休地を有効活用したい」、「可能性に満ちた駐車場ビジネスをやってみたい」という方、はじめるなら今がチャンスです。
当社では、初めてのお客様でも安心して駐車場経営、コインパーキング事業を始められるようサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
【固定資産税】
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産税」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を元に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
建物滅失登記
建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。
申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。
滅失登記に必要なもの
(1)登記申請書(委任する場合は必要ない)
(2)取毀し証明書(解体業者から発行してもらう)
(3)解体業者の印鑑証明書
(4)住宅地図(現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
(5)登記申請書のコピー 1部
○委任状(自分で行う場合は必要ない)
○依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)