建設リサイクル法

建設リサイクル法とは?

循環型社会形成には建設廃棄物のリサイクルが必要です。

建設リサイクル法とは「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」として、その目的を定めています。

これにより、一定の建設工事(対象建設工事)については、建設廃棄物のリサイクルを推進することとなります。そして、受注者に分別解体等及び再資源化等が義務付けられるため、対象建設工事については、ミンチ解体が禁止されます。

延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事を行う場合には 、建設リサイクル法により届出業者しか解体工事を請負う事ができません。

廃棄物となった特定建設資材は一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクルすることが義務付けられています。■コンクリート(コンクリート塊)
■コンクリート及び鉄から成る建設資材
(コンクリート塊)
■木材(建設発生木材)
■アスファルト・コンクリート
(アスファルト・コンクリート塊)

 

 

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